早期・依願退職希望者へ(重要)

今回の記事は、沖縄県公務員の早期・依願退職希望者の中でも離島や出張地勤務している方向けになります。
他県の公務員、会社員勤務の方はそれぞれの規約、条例等で変わってくるため、参考に留めてください。

結論を言います。
離島や出張地勤務している方がその勤務地で退職された場合、帰任に係る手当は支給されません。
(組織の命令で離島、出張地に飛ばされていますが、辞めるのであれば自己負担で帰って下さい。)

私は、沖縄県の「職員の旅費に関する条例(第2条定義、第18条退職者の旅費)」を根拠に支給の対象に入りませんか?と確認していました。
その答えとして、支給対象者は60歳(旧定年年齢が63歳の職員にあっては、63歳)に達した以後その者の非道によることなく退職した職員に限られると回答がありました。
要は、自己都合退職者は除外しますということですね💦

※旅費については、事前に担当に確認しており、旅費は出ると聞いていました。
 その後、本部から自己都合退職者には支給できないと連絡があったと聞いています。
 離島地で退職する職員は少ないため、こういった手続き上トラブルは発生するものと考えられます。

理解は出来ました。
しかし、正直悲しくなりました。
組織の都合で離島へ赴任させておいて、辞めるのは自己都合だから帰りの費用は負担しませんって言われても納得はできません!
私は常日頃から倹約をしているので、引越し費用も県の税金だから最小限に済ませようと努力しました。
引越し業者に依頼せず全て自分で処理し、車も輸送費用が掛かるので処分しました。
そういった性格から、被害は少なく済みました!

しかし、一般的な家庭で引越し業者、車の輸送をすれば、40万程度の費用が掛かると思います!
退職してこれから出費について考えなければいけない時期にこの負担は大きいと思います‼

しかし、沖縄県の規約で結論が出ている以上、文句を言っても仕方ありません!
大事なのは知ったうえでどう対処するかです!

私が皆さんに提案するのは、6月以降に退職するです‼

通常、3月末に退職するのが慣例ですよね。
ただ、服務上の義務では退職の2か月前には申告することとあるので、4月以降に退職の申請をすることに何ら問題はありません。
ただ、皆さんはこう思われているかもしれません。
「さすがに、道徳的に気まずい」と。
その気持ちはわかります!
しかし、視点を変えてください!これはあなたの責任ではなく、制度上の問題であると!
3月退職と6月以降退職を数字で比べてみましょう‼

①3月退職
 離島(出張地)から引越し費用 -40万円

②6月以降退職
 離島(出張地)から引越し費用 0円
 6月中間ボーナス +60万円(暫定)

なんと、たった3か月退職時期が変わるだけで差額で100万円の差が出ます!
ここは感情ではなく、組織の制度上仕方がないと割り切ることも大事だと思います!
4月以降に退職申告して、あとは年休行使して退職を迎えましょう!

他にも選択肢はあります!
一番良い方法は、早期に退職の意思を示すことによって中途異動を依頼(3月退職だと帰任費用が自己負担になることを明示しておく)しておけば、在職期間中に異動が可能かもしれません!
そういった依頼をしていたにも関わらず、退職を離島地(出張地)で迎えそうな方には一考の価値があるのではないかと考えます☝


離島地で退職を迎えた方は少ないと思います。
そのため、こういった弊害は把握されてこなかったのが現状です。
他にも数えきれないほど不満はあるのですが、今回は対象者にとって大きな負担を強いることになる可能性があるため記事にしました!

私が本記事を書いた思いは一つ。
私のような悲しい気持ちで退職される方が一人でもいなくなればいいと考えたからです。
読者の方がより良い選択ができますよう願っています‼

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